国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第二十四条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

地方公共団体の諸機関により又は地方公共団体の諸機関のため、前条第一項に規定する出版物が発行されたときは、当該機関は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県 又は市(特別区を含む。以下同じ。)(これらに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。)の機関にあつては五部以下の部数を、町村(これに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。)の機関にあつては三部以下の部数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。

○2項

次に掲げる法人により又は これらの法人のため、前条第一項に規定する出版物が発行されたときは、当該法人は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県 又は市が設立した法人 その他の都道府県 又は市の諸機関に準ずる法人にあつては四部以下の部数を、町村が設立した法人 その他の町村の諸機関に準ずる法人にあつては二部以下の部数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。

一 号

港湾法昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項に規定する港務局

二 号

地方住宅供給公社法昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する地方住宅供給公社

三 号

地方道路公社法昭和四十五年法律第八十二号)第一条に規定する地方道路公社

四 号

公有地の拡大の推進に関する法律昭和四十七年法律第六十六号)第十条第一項に規定する土地開発公社

五 号

地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

六 号

特殊法人等のうち、別表第二に掲げるもの

○3項

前条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。