地方公共団体の諸機関により又は地方公共団体の諸機関のため、前条第一項に規定する出版物が発行されたときは、当該機関は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県 又は市(特別区を含む。以下同じ。)(これらに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。)の機関にあつては五部以下の部数を、町村(これに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。)の機関にあつては三部以下の部数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。
国立国会図書館法
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昭和二十三年法律第五号
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第二十四条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
次に掲げる法人により又は これらの法人のため、前条第一項に規定する出版物が発行されたときは、当該法人は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県 又は市が設立した法人 その他の都道府県 又は市の諸機関に準ずる法人にあつては四部以下の部数を、町村が設立した法人 その他の町村の諸機関に準ずる法人にあつては二部以下の部数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項に規定する港務局
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する地方住宅供給公社
地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条に規定する地方道路公社
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条第一項に規定する土地開発公社
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
特殊法人等のうち、別表第二に掲げるもの
前条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。