国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第二十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

館長が最初に任命された後六箇月以内に行政 及び司法の各部門に現存するすべての図書館は、本章の規定による国立国会図書館の支部図書館となる。


なお、現に図書館を有しない各庁においては一箇年以内に支部図書館を設置するものとする。