国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第七章 行政及び司法の各部門への奉仕

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2022年 12月10日 13時55分


1項

館長は、行政 及び司法の各部門に図書館奉仕の連繋をしなければならない。


この目的のために館長は左の権能を有する。

一 号

行政 及び司法の各部門の図書館長を、これらの部門を各代表する連絡調整委員会の委員の推薦によつて任命する。


但し国家公務員法の適用を受ける者については、同法の規定に従い、且つ、当該部門の長官の同意を得なければならない。

二 号

行政 及び司法の各部門の図書館で使用に供するため、目録法、図書館相互間の貸出 及び資料の交換、綜合目録 及び綜合一覧表の作成等を含む図書館運営の方法 及び制度を定めることができる。


これによつて国の図書館資料を行政 及び司法の各部門のいかなる職員にも利用できるようにする。

三 号

行政 及び司法の各部門の図書館長に年報 又は特報の提出を要求することができる。

1項

行政 及び司法の各部門に在る図書館の予算は当該各部門の予算の中に「図書館」の費目の下に、明白に区分して計上する。


この費目の経費は、行政 及び司法の各部門を各々代表する連絡調整委員会の委員 及び館長の承認を得なければ 他の費目に流用し 又は減額することができない

1項

行政及び司法の各部門の図書館長は、当該各部門に充分な図書館奉仕を提供しなければならない。


当該各図書館長は、その職員を、国会職員法 又は国家公務員法 若しくは裁判所法の規定により任免することができる。


当該各図書館長は、国立国会図書館長の定める規程に従い、図書 及び その他の図書館資料を購入 その他の方法による受入方を当該各部門の長官若しくは館長に勧告し、又は直接に購入 若しくは受入をすることができる。

1項

館長が最初に任命された後六箇月以内に行政 及び司法の各部門に現存するすべての図書館は、本章の規定による国立国会図書館の支部図書館となる。


なお、現に図書館を有しない各庁においては一箇年以内に支部図書館を設置するものとする。