館長は、図書館事務を統理し、所属職員 及び雇傭人の職務執行を監督する。
国立国会図書館法
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昭和二十三年法律第五号
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第五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
館長は、事前に、時宜によつては事後に、 両議院の議院運営委員会の承認を経て図書館管理上 必要な諸規程を定める。
前項の規程は公示によつて施行される。