国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

館長は、図書館事務を統理し、所属職員 及び雇傭人の職務執行を監督する。

○2項

館長は、事前に、時宜によつては事後に、 両議院の議院運営委員会の承認を経て図書館管理上 必要な諸規程を定める。

○3項

前項の規程は公示によつて施行される。