国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第六章 調査及び立法考査局

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2022年 12月10日 13時55分


1項

館長は、国立国会図書館内に調査 及び立法考査局と名附ける一局を置く。


この局の職務は、左の通りである。

一 号

要求に応じ、両議院の委員会に懸案中の法案 又は内閣から国会に送付せられた案件を、分析 又は評価して、両議院の委員会に進言し補佐するとともに、 妥当な決定のための根拠を提供して援助すること。

二 号

要求に応じ、又は要求を予測して自発的に、 立法資料 又は その関連資料の蒐集、分類、分析、飜訳、索引、摘録、編集、報告 及び その他の準備をし、その資料の選択 又は提出には党派的、官僚的偏見に捉われることなく、両議院、委員会 及び議員に役立ち得る資料を提供すること。

三 号

立法の準備に際し、両議院、委員会 及び議員を補佐して、議案起草の奉仕を提供すること。


但し、この補佐は委員会 又は議員の要求ある場合に限つて提供され、調査 及び立法考査局職員はいかなる場合にも立法の発議 又は督促をしてはならない。

四 号

両議院、委員会 及び議員の必要が妨げられない範囲において行政 及び司法の各部門 又は一般公衆に蒐集資料を提供して利用させること。

1項

この局に必要な局長、次長 及び その他の職員は、政党に加入していても加入していなくても、 その職務を行うに適当な者につき、国会職員法の規定により館長がこれを任命する。

○2項

館長は、更にこの局の職員に、 両議院の常任委員会の必要とする広汎な関連分野に専門調査員を任命することができる。