国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

館長は、国立国会図書館内に調査 及び立法考査局と名附ける一局を置く。


この局の職務は、左の通りである。

一 号

要求に応じ、両議院の委員会に懸案中の法案 又は内閣から国会に送付せられた案件を、分析 又は評価して、両議院の委員会に進言し補佐するとともに、 妥当な決定のための根拠を提供して援助すること。

二 号

要求に応じ、又は要求を予測して自発的に、 立法資料 又は その関連資料の蒐集、分類、分析、飜訳、索引、摘録、編集、報告 及び その他の準備をし、その資料の選択 又は提出には党派的、官僚的偏見に捉われることなく、両議院、委員会 及び議員に役立ち得る資料を提供すること。

三 号

立法の準備に際し、両議院、委員会 及び議員を補佐して、議案起草の奉仕を提供すること。


但し、この補佐は委員会 又は議員の要求ある場合に限つて提供され、調査 及び立法考査局職員はいかなる場合にも立法の発議 又は督促をしてはならない。

四 号

両議院、委員会 及び議員の必要が妨げられない範囲において行政 及び司法の各部門 又は一般公衆に蒐集資料を提供して利用させること。