国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

両議院の議院運営委員会は、少くとも六箇月一回以上これを開会し、図書館の経過に関する館長の報告、図書館の管理上館長の定める諸規程、図書館の予算 及びその他の事務につき審査する。

○2項

各議院の議院運営委員長は前項の審査の結果をその院に報告する。