国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第四章 議院運営委員会及び国立国会図書館連絡調整委員会

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2022年 12月10日 13時55分


1項

両議院の議院運営委員会は、少くとも六箇月に一回以上これを開会し、図書館の経過に関する館長の報告、図書館の管理上館長の定める諸規程、図書館の予算 及び その他の事務につき審査する。

○2項

各議院の議院運営委員長は前項の審査の結果をその院に報告する。

1項

国立国会図書館に連絡調整委員会を設ける。


この委員会は、四人の委員でこれを組織し、各議院の議院運営委員長、最高裁判所長官の任命する最高裁判所裁判官一人及び内閣総理大臣が任命する国務大臣一人をこれに充てる。


委員長は委員の互選とする。

○2項

委員長 及び委員は、その職務につき報酬を受けない。

○3項

館長は、委員会に出席できるが、表決に加わることができない

1項

連絡調整委員会は、両議院の議院運営委員会に対し、 国会 並びに行政 及び司法の各部門に対する国立国会図書館の奉仕の改善につき勧告する。