国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

館長は、行政 及び司法の各部門に図書館奉仕の連繋をしなければならない。


この目的のために館長は左の権能を有する。

一 号

行政 及び司法の各部門の図書館長を、これらの部門を各代表する連絡調整委員会の委員の推薦によつて任命する。


但し国家公務員法の適用を受ける者については、同法の規定に従い、且つ、当該部門の長官の同意を得なければならない。

二 号

行政 及び司法の各部門の図書館で使用に供するため、目録法、図書館相互間の貸出 及び資料の交換、綜合目録 及び綜合一覧表の作成等を含む図書館運営の方法 及び制度を定めることができる。


これによつて国の図書館資料を行政 及び司法の各部門のいかなる職員にも利用できるようにする。

三 号

行政 及び司法の各部門の図書館長に年報 又は特報の提出を要求することができる。