国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

行政及び司法の各部門の図書館長は、当該各部門に充分な図書館奉仕を提供しなければならない。


当該各図書館長は、その職員を、国会職員法 又は国家公務員法 若しくは裁判所法の規定により任免することができる。


当該各図書館長は、国立国会図書館長の定める規程に従い、図書 及び その他の図書館資料を購入 その他の方法による受入方を当該各部門の長官若しくは館長に勧告し、又は直接に購入 若しくは受入をすることができる。