国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

行政 及び司法の各部門に在る図書館の予算は当該各部門の予算の中に「図書館」の費目の下に、明白に区分して計上する。


この費目の経費は、行政 及び司法の各部門を各々代表する連絡調整委員会の委員 及び館長の承認を得なければ 他の費目に流用し 又は減額することができない