行政 及び司法の各部門に在る図書館の予算は当該各部門の予算の中に「図書館」の費目の下に、明白に区分して計上する。
この費目の経費は、行政 及び司法の各部門を各々代表する連絡調整委員会の委員 及び館長の承認を得なければ 他の費目に流用し 又は減額することができない。
行政 及び司法の各部門に在る図書館の予算は当該各部門の予算の中に「図書館」の費目の下に、明白に区分して計上する。
この費目の経費は、行政 及び司法の各部門を各々代表する連絡調整委員会の委員 及び館長の承認を得なければ 他の費目に流用し 又は減額することができない。