国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

国立国会図書館の館長は、一人とする。


館長は、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会と協議の後、国会の承認を得て、これを任命する。

○2項

館長は、職務の執行上 過失がない限り在職する。


館長は、政治活動を慎み、政治的理由により罷免されることはない。


館長は、両議院の議長の共同提議によつては罷免されることがある。