国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第三十一条の二 # 中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

国立大学法人等は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。

一 号

中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度

中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

二 号

中期目標の期間の最後の事業年度

中期目標の期間における業務の実績

2項

国立大学法人等は、前項の評価を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後三月以内に、当該各号に定める事項 及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出しなければならない。

3項

国立大学法人等は、遅滞なく、前項の報告書を公表しなければならない。