国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第三十一条の四 # 中期目標の期間の終了時の検討

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

文部科学大臣は、評価委員会が第三十一条の二第一項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の業務を継続させる必要性、組織の在り方 その他その組織 及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、当該国立大学法人等に関し所要の措置を講ずるものとする。

2項

文部科学大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。

3項

文部科学大臣は、第一項の検討の結果 及び同項の規定により講ずる措置の内容を評価制度委員会に通知するとともに、公表しなければならない。

4項

評価制度委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、国立大学法人等の中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の主要な事務 及び事業の改廃に関し、文部科学大臣に勧告をすることができる。


この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該勧告の内容を公表しなければならない。

5項

評価制度委員会は、前項の勧告をしたときは、文部科学大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置 及び講じようとする措置について報告を求めることができる。