準用通則法第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員 若しくは職員 又は大学共同利用機関法人の役員 若しくは職員は、二十万円以下の罰金に処する。
国立大学法人法
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平成十五年法律第百十二号
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略称 : 国大法人法
第三十九条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正