国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第三十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

準用通則法第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員 若しくは職員 又は大学共同利用機関法人の役員 若しくは職員は、二十万円以下の罰金に処する。