第十八条(第二十一条の四第五項 及び第二十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
国立大学法人法
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平成十五年法律第百十二号
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略称 : 国大法人法
第三十八条
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号