国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第三十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

第十八条第二十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。