国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

文部科学省に、国立大学法人等に関する事務を処理させるため、国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

2項
評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
国立大学法人等の業務の実績に関する評価に関すること。
二 号
その他この法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3項

文部科学大臣は、大学の運営に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を評価委員会の委員に任命することができる。

4項

前項の場合において、外国人である評価委員会の委員は、評価委員会の会務を総理し、評価委員会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、評価委員会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。

5項

前三項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。