特定国立大学法人の監事の職務 及び権限についての第十一条第七項 及び第十一条の二の規定の適用については、
同項中
「除く。)」とあるのは
「除く。)、運営方針委員」と、
同条中
「除く。)」とあるのは
「除く。)若しくは運営方針委員」と、
「学長選考・監察会議)」とあるのは
「学長選考・監察会議)及び運営方針会議」と
する。
特定国立大学法人の監事の職務 及び権限についての第十一条第七項 及び第十一条の二の規定の適用については、
同項中
「除く。)」とあるのは
「除く。)、運営方針委員」と、
同条中
「除く。)」とあるのは
「除く。)若しくは運営方針委員」と、
「学長選考・監察会議)」とあるのは
「学長選考・監察会議)及び運営方針会議」と
する。