国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第二十一条の三 # 運営方針会議の設置

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

前二目に定めるもののほか、特定国立大学法人には、第二十一条の五第一項に規定する運営方針事項について決議するとともに、決議した内容に基づいて適切に当該特定国立大学法人の運営が行われているかどうかについての監督を行う機関として、運営方針会議を置く。