国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第二十一条の九 # 準特定国立大学法人

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

特定国立大学法人以外の国立大学法人は、長期借入金、債券の発行 その他の方法により長期かつ多額の民間の資金を調達する必要があること その他の特別な事情により当該国立大学法人の運営に関して監督のための体制を強化する必要があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、運営方針会議を置くことができる。


この場合において、第二十一条の四第三項同条第七項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定の適用については、

これらの規定中
「特定国立大学法人」とあるのは、
第二十一条の九第二項に規定する準特定国立大学法人」と

する。

2項

文部科学大臣は、前項の承認をしたときは、当該承認を受けた国立大学法人(次項において「準特定国立大学法人」という。)の名称 その他文部科学省令で定める事項を告示しなければならない。

3項

第二十一条の五から前条までの規定は、準特定国立大学法人について準用する。