特定国立大学法人においては、次に掲げる事項(次条第二項において「運営方針事項」という。)の決定は、運営方針会議の決議によるものとする。
一
号
四
号
中期目標についての意見に関する事項
二
号
中期計画の作成 又は変更に関する事項
三
号
準用通則法第三十八条第一項の規定により提出する財務諸表の作成に関する事項
予算の作成に関する事項
五
号
準用通則法第三十八条第二項の規定により添付する事業報告書 及び決算報告書の作成に関する事項