特定国立大学法人の学長は、三月に一回以上、当該特定国立大学法人の運営の状況について、運営方針会議に報告しなければならない。
国立大学法人法
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平成十五年法律第百十二号
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略称 : 国大法人法
第二十一条の六 # 学長の職務等の特例
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
運営方針会議は、特定国立大学法人の運営が前条第一項の規定により決議した運営方針事項の内容に基づいて適切に行われていないと認めるときは、学長に対し、当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずることを求めることができる。
前項の規定による運営方針会議の求めがあったときは、学長は、速やかに当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を運営方針会議に報告しなければならない。