国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第二十三条 # 大学附属の学校

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項
国立大学に、文部科学省令で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園 又は専修学校を附属させて設置することができる。