国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第二十二条 # 業務の範囲等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項
国立大学法人は、次の業務を行う。
一 号
国立大学を設置し、これを運営すること。
二 号
学生に対し、修学、進路選択 及び心身の健康等に関する相談 その他の援助を行うこと。
三 号

当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施 その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

四 号

公開講座の開設 その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

五 号
当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
六 号

当該国立大学法人から委託を受けて、当該国立大学法人が保有する教育研究に係る施設、設備 又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。以下この号第二十九条第一項第五号 及び第三十三条第一項において同じ。)の管理 及び当該施設、設備 又は知的基盤の他の大学、研究機関 その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。

七 号

当該国立大学における研究の成果を活用する事業(第三十四条の二第一項に規定する事業を除く)であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。

八 号

当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く)を行うこと。

九 号

産業競争力強化法平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助を行うこと。

十 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項

国立大学法人は、前項第六号から第八号までに掲げる業務 及び同項第九号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

3項

国立大学 及び次条の規定により国立大学に附属して設置される学校の授業料 その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。