国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第二十四条 # 役員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

各大学共同利用機関法人に、役員として、その長である機構長 及び監事二人を置く。

2項

前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。

3項

各大学共同利用機関法人に、役員として、それぞれ別表第二の第四欄に定める員数以内の理事を置く。