国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第二款 経営協議会等

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分

1項
国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
2項
経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
一 号
学長
二 号
学長が指名する理事 及び職員
三 号

当該国立大学法人の役員 又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの

3項

前項各号に掲げる者のほか、大学総括理事を置く場合には、当該大学総括理事を委員とする。

4項

経営協議会の委員の過半数は、第二項第三号の委員でなければならない。

5項
経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
一 号
中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
二 号
中期計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
三 号

学則(国立大学法人の経営に関する部分に限る)、会計規程、役員に対する報酬 及び退職手当の支給の基準、職員の給与 及び退職手当の支給の基準 その他の経営に係る重要な規則の制定 又は改廃に関する事項

四 号
予算の作成 及び執行 並びに決算に関する事項
五 号
組織 及び運営の状況について自ら行う点検 及び評価に関する事項
六 号
その他国立大学法人の経営に関する重要事項
6項
経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
7項
議長は、経営協議会を主宰する。
1項
国立大学法人に、当該国立大学法人が設置する国立大学ごとに当該国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
2項
教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
一 号
学長
二 号

学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長 又は当該大学総括理事)が指名する理事

三 号
学部、研究科、大学附置の研究所 その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者
四 号

その他教育研究評議会が定めるところにより学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事。次項 及び第五項において同じ。)が指名する職員

3項

前項各号に掲げる者のほか、当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては当該大学総括理事を、学校教育法第九十二条第二項の規定により副学長(同条第四項の規定により教育研究に関する重要事項に関する校務をつかさどる者に限る)を置く場合にあっては当該副学長(当該副学長が二人以上の場合には、その副学長のうちから学長が指名する者)を評議員とする。

4項
教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
一 号

中期目標についての意見に関する事項(前条第五項第一号に掲げる事項を除く

二 号

中期計画に関する事項(前条第五項第二号に掲げる事項を除く

三 号

学則(国立大学法人の経営に関する部分を除く)その他の教育研究に係る重要な規則の制定 又は改廃に関する事項

四 号
教員人事に関する事項
五 号
教育課程の編成に関する方針に係る事項
六 号
学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導 その他の援助に関する事項
七 号
学生の入学、卒業 又は課程の修了 その他学生の在籍に関する方針 及び学位の授与に関する方針に係る事項
八 号
教育 及び研究の状況について自ら行う点検 及び評価に関する事項
九 号
その他国立大学の教育研究に関する重要事項
5項
教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
6項
議長は、教育研究評議会を主宰する。