国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

理事(大学総括理事を除く次項第十五条第二項 及び第十七条第六項において同じ。)は、前条第六項に規定する者のうちから、学長が任命する。

2項

学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。