大学総括理事は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命する。
国立大学法人法
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平成十五年法律第百十二号
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略称 : 国大法人法
第十三条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正
前項の承認は、国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。
学長は、第一項の規定により大学総括理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。