国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第十三条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

大学総括理事は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命する。

2項

前項の承認は、国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。

3項

学長は、第一項の規定により大学総括理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。