国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第十二条 # 役員の任命

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項
学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。
2項

前項の申出は、第一号に掲げる委員 及び第二号に掲げる委員各同数をもって構成する会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の選考により行うものとする。

一 号

第二十条第二項第三号に掲げる者の中から同条第一項に規定する経営協議会において選出された者

二 号

第二十一条第二項第二号から第四号までに掲げる者の中から同条第一項に規定する教育研究評議会において選出された者

3項
学長選考・監察会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
4項
議長は、学長選考・監察会議を主宰する。
5項

この条に定めるもののほか、学長選考・監察会議の議事の手続 その他学長選考・監察会議に関し必要な事項は、議長が学長選考・監察会議に諮って定める。

6項

第二項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考・監察会議が定める基準により、行わなければならない。

7項

国立大学法人は、第二項に規定する学長の選考が行われたときは当該選考の結果 その他文部科学省令で定める事項を、学長選考・監察会議が前項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準を、それぞれ遅滞なく公表しなければならない。

8項
監事は、文部科学大臣が任命する。