国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第十八条 # 役員及び職員の秘密保持義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

国立大学法人の役員 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も、同様とする。