政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
国立大学法人法
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平成十五年法律第百十二号
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略称 : 国大法人法
第十六条 # 役員の欠格条項
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正
前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の理事 又は監事となることができる。