国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第十六条 # 役員の欠格条項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く)は、役員となることができない

2項

前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の理事 又は監事となることができる。