学長 又は文部科学大臣は、それぞれ理事 又は監事を任命するに当たっては、その任命の際 現に当該国立大学法人の役員 又は職員でない者(以下「学外者」という。)が含まれるようにしなければならない。
国立大学法人法
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平成十五年法律第百十二号
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略称 : 国大法人法
第十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正
別表第一の各項の第四欄に定める理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(学外者が学長に任命されているものを除く。)の理事の任命に関する前項の規定の適用については、
同項中
「含まれる」とあるのは、
「二人以上含まれる」と
する。