第八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
国立大学法人法
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平成十五年法律第百十二号
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略称 : 国大法人法
第四十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正