国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第四十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員 又は大学共同利用機関法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律 又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかったとき。

二 号

この法律 又は準用通則法の規定により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

この法律 又は準用通則法の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

四 号

第十一条第七項 若しくは第八項 若しくは第二十五条第五項 若しくは第六項 又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。

五 号

第二十二条第一項に規定する業務(指定国立大学法人にあっては同項 及び第三十四条の二第一項、指定国立大学を設置する国立大学法人にあっては第二十二条第一項 及び第三十四条の六第二項において準用する第三十四条の二第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。

六 号

第二十九条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。

七 号

第三十一条第四項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。

八 号

第三十一条の二第二項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。

九 号

第三十三条の五第二項 又は準用通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

十 号

第三十五条第二項 又は準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十一 号

準用通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

十二 号

準用通則法第三十八条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告 又は会計監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

2項

第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人 又は第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人の役員が第十一条第九項 若しくは第二十五条第七項 又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。