国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

附 則

令和三年五月二一日法律第四一号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、附則第三条第一項、第四条、第六条第三項 及び第四項 並びに第十一条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 監事に関する経過措置

1項
この法律による改正後の国立大学法人法(以下「新国立大学法人法」という。)第十条第二項 及び第二十四条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に常勤である監事を置いていない国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下この条において同じ。)については、当該国立大学法人等の監事のうち施行日以後最初に任期が満了する者の当該任期が満了するまでの間は、適用しない。

# 第三条 @ 施行日に始まる事業年度の業務運営に関する計画等に関する経過措置

1項
国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十一条第一項の規定は、施行日に始まる事業年度の業務運営に関する計画については、適用しない。
2項
新国立大学法人法第三十一条の二第一項の規定は、施行日の前日に終了した事業年度(附則第五条第四項 及び第五項において「最終事業年度」という。)についても、適用する。

# 第四条 @ 学長となるべき者の指名等に関する特例

1項
国立大学法人小樽商科大学、国立大学法人帯広畜産大学 及び国立大学法人北見工業大学(以下それぞれ「小樽商科大学法人」、「帯広畜産大学法人」及び「北見工業大学法人」という。)は、施行日前においても、これらの国立大学法人が協議して定める規程(第八項において「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考会議(国立大学法人法第十二条第二項に規定する学長選考会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議(以下この条において「合同学長選考会議」という。)を設けることができる。国立大学法人奈良教育大学 及び国立大学法人奈良女子大学(以下それぞれ「奈良教育大学法人」及び「奈良女子大学法人」という。)についても、同様とする。
2項
文部科学大臣は、小樽商科大学法人、帯広畜産大学法人 及び北見工業大学法人 並びに奈良教育大学法人 及び奈良女子大学法人がそれぞれ設けた合同学長選考会議の申出に基づいて、新国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人北海道国立大学機構(以下「北海道国立大学機構」という。)及び国立大学法人奈良国立大学機構(以下「奈良国立大学機構」という。)(以下「新法人」と総称する。)の学長(新法人がそれぞれ設置する国立大学の全部について新国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事(第六項 及び第七項において単に「大学総括理事」という。)を置く場合にあっては、理事長。以下この条において同じ。)となるべき者をそれぞれ指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議が改めて行う申出に基づいて、当該指名された者に代えて、新法人の学長となるべき者を指名するものとする。
3項
前項の申出は、国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから合同学長選考会議により選考された者について、行うものとする。
4項
第二項の規定により指名された学長となるべき者は、施行日において、新国立大学法人法の規定により、新法人の学長にそれぞれ任命されたものとする。
5項
帯広畜産大学法人 及び奈良女子大学法人の学長の任期は、第二項の規定により新法人の学長となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日に満了する。
6項
合同学長選考会議は、施行日前においても、新国立大学法人法第十条第四項の規定の例により、新法人に大学総括理事を置くことを定め、同条第五項の規定の例により、文部科学大臣の承認を受けることができる。
7項
前項の承認があったときは、第二項の規定により指名された学長となるべき者は、施行日前においても、新国立大学法人法第十三条の二第一項の規定の例により、大学総括理事として任命しようとする者について、合同学長選考会議の意見を聴き、文部科学大臣の承認を得ることができる。
8項
合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
一 号
合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。
二 号
合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
三 号
議長は、合同学長選考会議を主宰すること。
四 号
前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続 その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。

# 第五条 @ 解散法人の解散等

1項
小樽商科大学法人 及び北見工業大学法人 並びに奈良教育大学法人(以下「解散法人」と総称する。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利 及び義務は、その時において、小樽商科大学法人 及び北見工業大学法人(第四項 及び第五項において「小樽商科大学法人等」という。)に係るものにあっては北海道国立大学機構が、奈良教育大学法人に係るものにあっては奈良国立大学機構が、それぞれ承継する。
2項
この法律の施行の際 現に解散法人が有する権利のうち、新法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3項
前項の規定により国が承継する資産の範囲 その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項
解散法人の最終事業年度を含む国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標の期間における業務の実績については、小樽商科大学法人等に係るものにあっては北海道国立大学機構が、奈良教育大学法人に係るものにあっては奈良国立大学機構が、附則第三条第二項の規定により適用される新国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する評価を受けるものとする。この場合において、新国立大学法人法第三十一条の三第三項の規定による通知 及び勧告は、北海道国立大学機構 又は奈良国立大学機構に対してされるものとする。
5項
次に掲げる業務については、小樽商科大学法人等に係るものにあっては北海道国立大学機構が、奈良教育大学法人に係るものにあっては奈良国立大学機構が、それぞれ行うものとする。
一 号
解散法人の最終事業年度に係る準用通則法(新国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法をいう。次項において同じ。)第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書、決算報告書の作成等に関する業務
二 号
解散法人の最終事業年度における利益 及び損失の処理
三 号
解散法人の積立金の処分
6項
前項の規定により北海道国立大学機構 又は奈良国立大学機構が行うものとされる同項各号に掲げる業務については、北海道国立大学機構 又は奈良国立大学機構の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五項、第三十二条、第三十六条 及び第四十条 並びに準用通則法第三十八条、第三十九条 及び第四十四条(第一項ただし書、第三項 及び第四項を除く。)の規定を適用する。この場合において、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(令和三年法律第四十一号)附則第五条第一項に規定する解散法人をいう。第四十四条において同じ。)の最終事業年度(同法附則第三条第二項に規定する最終事業年度をいう。以下この条 及び第四十四条において同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人の最終事業年度の」と、同条第二項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において解散法人が積み立てた積立金」とする。
7項
第一項の規定により解散法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

# 第六条 @ 新法人への出資

1項
前条第一項の規定により新法人が解散法人の権利 及び義務を承継したときは、その承継の際、新法人が承継する資産の価額(同条第六項の規定により適用される新国立大学法人法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から解散法人に出えんされた金額があるときは、それらの金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から新法人に対し出資されたものとする。この場合において、新法人は、その額により資本金を増加するものとする。
2項
前項に規定する資産のうち、土地については、新法人が当該土地の全部 又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
3項
第一項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第七条 @ 解散法人が設置する大学に関する経過措置

1項
小樽商科大学法人が設置する小樽商科大学 及び北見工業大学法人が設置する北見工業大学は、この法律の施行の時において、それぞれ北海道国立大学機構が設置する小樽商科大学 及び北見工業大学となるものとする。
2項
奈良教育大学法人が設置する奈良教育大学は、この法律の施行の時において、奈良国立大学機構が設置する奈良教育大学となるものとする。

# 第八条 @ 帯広畜産大学法人及び奈良女子大学法人に関する経過措置

1項
帯広畜産大学法人は、この法律の施行の時において、北海道国立大学機構となるものとする。
2項
奈良女子大学法人は、この法律の施行の時において、奈良国立大学機構となるものとする。

# 第九条 @ 新法人の理事又は監事の任命に関する経過措置

1項
解散法人の役員であった者(理事 又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際 現に解散法人の役員 又は職員でなかったものを除く。)が、引き続き新法人の理事 又は監事に任命される場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際 現に新法人の役員 又は職員である者とみなす。
2項
帯広畜産大学法人 及び奈良女子大学法人の理事 又は監事であった者(その最初の任命の際 現にこれらの国立大学法人の役員 又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に解散法人の役員であった者(その最初の任命の際 現に当該解散法人の役員 又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が、引き続き新法人の理事 又は監事である場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際 現に新法人の役員 又は職員である者とみなす。この場合において、国立大学法人法第十五条第五項後段の規定は、適用しない。

# 第十条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。