国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

附 則

令和五年一二月二〇日法律第八八号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第九条 及び第十条の規定 令和六年四月一日
二 号
第一条中国立大学法人法別表第一 及び別表第二の改正規定 並びに次条から附則第八条までの規定 公布の日

# 第二条 @ 東京工業大学法人と東京科学大学法人との関係

1項
国立大学法人東京工業大学(以下「東京工業大学法人」という。)は、この法律の施行の時において、第二条の規定による改正後の国立大学法人法(以下「新国立大学法人法」という。)別表第一に規定する国立大学法人東京科学大学(以下「東京科学大学法人」という。)となるものとする。

# 第三条 @ 東京医科歯科大学法人の解散並びにその権利及び義務並びに業務の東京科学大学法人への承継

1項
国立大学法人東京医科歯科大学(以下「東京医科歯科大学法人」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利 及び義務は、その時において、東京科学大学法人が承継する。
2項
この法律の施行の際 現に東京医科歯科大学法人が有する権利のうち、東京科学大学法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3項
前項の規定により国が承継する資産の範囲 その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項
東京医科歯科大学法人の令和六年四月一日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、東京医科歯科大学法人の解散の日の前日に終わるものとする。
5項
東京科学大学法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)を含む国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標(以下この条において「中期目標」という。)の期間に係る同法第三十一条の二第二項 及び第三項の規定による報告書の提出 及び公表については、東京医科歯科大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条第二項の報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
6項
東京科学大学法人の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する評価については、東京医科歯科大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。
7項
次に掲げる業務については、東京科学大学法人が行うものとする。
一 号
東京医科歯科大学法人の最終事業年度に係る準用通則法(国立大学法人法第七条第八項に規定する準用通則法をいう。第九項において同じ。)第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書 及び決算報告書の作成等に関する業務
二 号
東京医科歯科大学法人の最終事業年度における利益 及び損失の処理
三 号
東京医科歯科大学法人の積立金の処分
8項
前項第三号の積立金の処分は、施行日の前日において東京医科歯科大学法人の中期目標の期間が終了したものとして行うものとする。
9項
第七項の規定により東京科学大学法人が行うものとされる同項各号に掲げる業務については、東京科学大学法人の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五項、第二十一条の五(新国立大学法人法第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十六条 及び第四十条 並びに準用通則法第三十八条、第三十九条 及び第四十四条(第一項本文 及び第二項に限る。)の規定を適用する。この場合において、新国立大学法人法第三十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人東京科学大学の国立大学法人法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十八号)の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「東京医科歯科大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十八号)附則第三条第一項に規定する東京医科歯科大学法人をいう。第四十四条第一項 及び第二項において同じ。)の最終事業年度(同法附則第三条第四項に規定する最終事業年度をいう。以下この条 並びに第四十四条第一項 及び第二項において同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項 及び第二項中「毎事業年度、」とあるのは「東京医科歯科大学法人の最終事業年度の」と、同項中「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において東京医科歯科大学法人が積み立てた積立金」とする。
10項
第一項の規定により東京医科歯科大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

# 第四条 @ 東京科学大学法人への出資

1項
前条第一項の規定により東京科学大学法人が東京医科歯科大学法人の権利 及び義務を承継したときは、その承継の際、東京科学大学法人が承継する資産の価額(同条第九項の規定により読み替えて適用される新国立大学法人法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から東京医科歯科大学法人に出えんされた金額があるときは、それらの金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から東京科学大学法人に対し出資されたものとする。この場合において、東京科学大学法人は、その額により資本金を増加するものとする。
2項
前項に規定する資産のうち、土地については、東京科学大学法人が当該土地の全部 又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
3項
第一項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第五条 @ 東京科学大学法人の学長となるべき者の指名等に関する特例

1項
国立大学法人法第十二条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、東京医科歯科大学法人 及び東京工業大学法人は、施行日前に東京科学大学法人の学長となるべき者を選考し、文部科学大臣に申し出るために、東京医科歯科大学法人 及び東京工業大学法人が協議して定める規程(第八項において「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考・監察会議(同条第二項に規定する学長選考・監察会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長選考・監察会議において選出された者で構成される会議(以下この条において「合同学長選考会議」という。)を設けることができる。
2項
文部科学大臣は、合同学長選考会議の申出に基づいて、東京科学大学法人の学長となるべき者を指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議が改めて行う申出に基づいて、当該指名された者に代えて、東京科学大学法人の学長となるべき者を指名するものとする。
3項
前項の申出は、国立大学法人法第十二条第六項に規定する者のうちから合同学長選考会議により選考された者について、行うものとする。
4項
第二項の規定により指名された東京科学大学法人の学長となるべき者は、施行日において、新国立大学法人法の規定により、東京科学大学法人の学長(第六項 及び第七項 並びに国立大学法人法第十三条の二第一項の規定により同法第十条第四項に規定する大学総括理事(第六項 及び第七項において「大学総括理事」という。)を置く場合にあっては、理事長)に任命されたものとする。
5項
東京工業大学法人の学長の任期は、第二項の規定により東京科学大学法人の学長となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日に満了する。
6項
東京科学大学法人に大学総括理事を置くことの決定は、施行日前においては、国立大学法人法第十条第四項の規定にかかわらず、合同学長選考会議が行う。この場合において、合同学長選考会議は、当該決定について文部科学大臣の承認を受けなければならない。
7項
前項の承認があったときは、第二項の規定により指名された東京科学大学法人の学長となるべき者は、施行日前においても、大学総括理事として任命しようとする者について、合同学長選考会議の意見を聴いて、文部科学大臣の承認を得ることができる。
8項
合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
一 号
合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。
二 号
合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
三 号
議長は、合同学長選考会議を主宰すること。
四 号
前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続 その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。

# 第六条 @ 東京科学大学法人の理事又は監事の任命に関する経過措置

1項
施行日の前日に東京医科歯科大学法人の役員であった者(理事 又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際 現に東京医科歯科大学法人の役員 又は職員でなかったものを除く。)が施行日に東京科学大学法人の理事 又は監事に任命される場合における国立大学法人法第十四条の規定の適用については、当該役員であった者は、その任命の際 現に東京科学大学法人の役員 又は職員である者とみなす。
2項
施行日の前日に東京工業大学法人の理事 又は監事であった者(その最初の任命の際 現に東京工業大学法人の役員 又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に東京医科歯科大学法人の役員であった者(その最初の任命の際 現に東京医科歯科大学法人の役員 又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が施行日に東京科学大学法人の理事 若しくは監事に任命される場合 又は引き続き理事 若しくは監事である場合についての国立大学法人法第十四条 及び第十五条第五項の規定の適用については、当該理事 又は監事であった者は、その最初の任命の際 現に東京工業大学法人の役員 又は職員であった者とみなす。

# 第七条 @ 東京医科歯科大学に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に東京医科歯科大学に在学する者は、東京医科歯科大学を卒業するため又は東京医科歯科大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、東京科学大学において行うものとし、東京科学大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修 その他当該学生の教育に関し必要な事項は、東京科学大学の定めるところによる。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。