国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

附 則

令和元年五月二四日法律第一一号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、第二条中国立大学法人法附則に一条を加える改正規定、第四条中独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第三条の改正規定 及び同法第十六条第一項の改正規定 並びに次条 並びに附則第四条第三項 及び第四項、第九条、第十一条 並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 学長となるべき者の指名等に関する特例

1項
第二条の規定による改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人岐阜大学 及び国立大学法人名古屋大学(以下それぞれ「岐阜大学法人」及び「名古屋大学法人」という。)が協議して定める規程(以下「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考会議(国立大学法人法第十二条第二項に規定する学長選考会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議(以下「合同学長選考会議」という。)を設けることができる。
2項
文部科学大臣は、合同学長選考会議において国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから選考された者について、合同学長選考会議の申出があった場合には、その者を当該申出に基づき、第二条の規定による改正後の同法(以下「新国立大学法人法」という。)別表第一に規定する国立大学法人東海国立大学機構(以下「東海国立大学機構」という。)の学長(東海国立大学機構が設置する国立大学の全部について新国立大学法人法第十条第三項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。以下この条において同じ。)となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議において国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから改めて選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、当該指名された者に代えて、東海国立大学機構の学長となるべき者として指名するものとする。
3項
前項の規定により指名された学長となるべき者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、新国立大学法人法の規定により、東海国立大学機構の学長に任命されたものとする。
4項
名古屋大学法人の学長の任期は、第二項の規定により東海国立大学機構の学長となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日に満了する。
5項
合同学長選考会議は、施行日前においても、新国立大学法人法第十条第三項の規定の例により、東海国立大学機構に大学総括理事を置くことを定め、同条第四項の規定の例により、文部科学大臣の承認を受けることができる。
6項
合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
一 号
合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。
二 号
合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
三 号
議長は、合同学長選考会議を主宰すること。
四 号
前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続 その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。

# 第三条 @ 岐阜大学法人の解散等

1項
岐阜大学法人は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利 及び義務は、その時において東海国立大学機構が承継する。
2項
この法律の施行の際 現に岐阜大学法人が有する権利のうち、東海国立大学機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3項
前項の規定により国が承継する資産の範囲 その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項
岐阜大学法人の平成三十一年四月一日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)における業務の実績については、東海国立大学機構が国立大学法人法第三十一条の二第一項第二号に規定する評価を受けるものとする。この場合において、新国立大学法人法第三十一条の三第三項の規定による通知 及び勧告は、東海国立大学機構に対してされるものとする。
5項
岐阜大学法人の最終事業年度に係る準用通則法(新国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。第十項において同じ。)第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書、決算報告書(同項において「財務諸表等」という。)の作成等については、東海国立大学機構が行うものとする。
6項
岐阜大学法人の最終事業年度における利益 及び損失の処理については、東海国立大学機構が行うものとする。
7項
東海国立大学機構の施行日を含む国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標(以下この条において単に「中期目標」という。)の期間に係る同法第三十一条の二第二項の規定による報告書の提出 及び同条第三項の規定による公表については、岐阜大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条第二項の報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
8項
東海国立大学機構の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する評価(同項第二号 及び第三号に掲げる事業年度に係るものに限る。)については、岐阜大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。
9項
岐阜大学法人の積立金の処分は、施行日の前日において岐阜大学法人の中期目標の期間が終了したものとして、東海国立大学機構が行うものとする。
10項
第五項、第六項 及び前項の規定により東海国立大学機構が行うものとされる岐阜大学法人の行った事業に係る財務諸表等の作成等、利益 及び損失の処理 並びに積立金の処分の業務については東海国立大学機構の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五項、第三十二条、第三十六条 及び第四十条 並びに準用通則法第三十八条、第三十九条 及び第四十四条(第一項ただし書、第三項 及び第四項を除く。)の規定を適用する。この場合において、新国立大学法人法第三十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人東海国立大学機構の学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号)の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人(学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号)附則第二条第一項に規定する岐阜大学法人をいう。以下同じ。)の最終事業年度(同法附則第三条第四項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人の最終事業年度の」と、同条第二項中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において岐阜大学法人が積み立てた積立金」とする。
11項
第一項の規定により岐阜大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

# 第四条 @ 東海国立大学機構への出資

1項
前条第一項の規定により東海国立大学機構が岐阜大学法人の権利 及び義務を承継したときは、その承継の際、東海国立大学機構が承継する資産の価額(同条第十項の規定により読み替えて適用される新国立大学法人法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から岐阜大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から東海国立大学機構に対し出資されたものとする。この場合において、東海国立大学機構は、その額により資本金を増加するものとする。
2項
前項に規定する資産のうち、土地については、東海国立大学機構が当該土地の全部 又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
3項
第一項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第五条 @ 岐阜大学法人が設置する大学に関する経過措置

1項
岐阜大学法人が設置する岐阜大学は、この法律の施行の時において、東海国立大学機構が設置する岐阜大学となるものとする。

# 第六条 @ 名古屋大学法人に関する経過措置

1項
名古屋大学法人は、この法律の施行の時において、東海国立大学機構となるものとする。

# 第七条

1項
施行日の前日において名古屋大学法人が国立大学法人法第三十四条の四に規定する指定国立大学法人として指定されているときは、東海国立大学機構が設置する名古屋大学は、施行日において新国立大学法人法第三十四条の九第一項に規定する指定国立大学として指定されたものとみなす。

# 第八条 @ 東海国立大学機構の理事又は監事の任命に関する経過措置

1項
岐阜大学法人の役員であった者(理事 又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際 現に岐阜大学法人の役員 又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き東海国立大学機構の理事 又は監事に任命される場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際 現に東海国立大学機構の役員 又は職員である者とみなす。
2項
名古屋大学法人の理事 又は監事であった者(その最初の任命の際 現に名古屋大学法人の役員 又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に岐阜大学法人の役員であった者(その最初の任命の際 現に岐阜大学法人の役員 又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が、引き続き東海国立大学機構の理事 又は監事である場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際 現に東海国立大学機構の役員 又は職員である者とみなす。この場合において、新国立大学法人法第十五条第五項後段の規定は、適用しない。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十三条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新私立学校法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。