この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
国立大学法人法
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平成十五年法律第百十二号
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略称 : 国大法人法
附 則
平成二七年五月二七日法律第二七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十条 @ 国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置
施行日前に前条の規定による改正前の国立大学法人法第七条第四項の規定により付された同項に規定する金額をセンターに納付すべき旨の条件は、前条の規定による改正後の国立大学法人法第七条第四項の規定により付された同項に規定する金額を機構に納付すべき旨の条件とみなす。