この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定は、平成二十八年十月一日から施行する。
国立大学法人法
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平成十五年法律第百十二号
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略称 : 国大法人法
附 則
平成二八年五月一八日法律第三八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 指定国立大学法人の指定に関する準備行為
この法律による改正後の国立大学法人法(次項において「新法」という。)第三十四条の四第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする国立大学法人は、この法律の施行前においても、指定の申請をすることができる。
文部科学大臣は、前項の申請があった場合には、この法律の施行前においても、新法第三十四条の四の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。