国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

附 則

平成二六年六月二七日法律第八八号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

@ 検討

2項
政府は、この法律の施行後適当な時期において、第二条の規定による改正後の国立大学法人法(以下「新国立大学法人法」という。)の施行の状況、国立大学法人(新国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新国立大学法人法第十二条第二項に規定する学長選考会議の構成 その他国立大学法人の組織 及び運営に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。