国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

# 第二条

1項
削除

# 第三条 @ 国立大学法人等の成立

1項
別表第一に規定する国立大学法人 及び別表第二に規定する大学共同利用機関法人は、準用通則法第十七条の規定にかかわらず、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号。以下「整備法」という。)第二条の規定の施行の時に成立する。
2項
前項の規定により成立した国立大学法人等は、準用通則法第十六条の規定にかかわらず、国立大学法人等の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

# 第四条 @ 職員の引継ぎ等

1項
国立大学法人等の成立の際 現に附則別表の上欄に掲げる機関の職員である者(独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第二条 又は独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)附則第二条の規定により、独立行政法人日本学生支援機構 又は独立行政法人海洋研究開発機構の職員となるものとされた者を除く。)は、別に辞令を発せられない限り、国立大学法人等の成立の日において、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となるものとする。

# 第五条

1項
前条の規定により各国立大学法人等の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、各国立大学法人等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

# 第六条

1項
附則第四条の規定により附則別表の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員が同表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2項
各国立大学法人等は、前項の規定の適用を受けた当該国立大学法人等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該国立大学法人等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3項
国立大学法人等の成立の日の前日に旧機関の職員として在職する者が、附則第四条の規定により引き続いて国立大学法人等の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4項
各国立大学法人等は、国立大学法人等の成立の日の前日に旧機関の職員として在職し、附則第四条の規定により引き続いて附則別表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となった者のうち国立大学法人等の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該国立大学法人等を退職したものであって、その退職した日まで旧機関の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

# 第七条及び第八条

1項
削除

# 第九条 @ 権利義務の承継等

1項
国立大学法人等の成立の際 現に国が有する権利 及び義務(整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号。以下この項 及び次条において「旧特別会計法」という。)附則第二十一項の規定により旧特別会計法に基づく国立学校特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る義務を含む。)のうち、各国立大学法人等が行う第二十二条第一項 又は第二十九条第一項に規定する業務に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、当該国立大学法人等が承継する。
2項
前項の規定により各国立大学法人等が国の有する権利 及び義務を承継したときは、当該国立大学法人等に承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額(国立大学法人にあっては、当該価額に独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号)附則第十九条の規定による改正前の附則第十二条第一項の規定により当該国立大学法人が独立行政法人国立大学財務・経営センターに対して負担することとされた債務の額を加えた額)を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から当該国立大学法人等に対し出資されたものとする。
3項
前項に規定する財産のうち、土地については、国立大学法人等が当該土地の全部 又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(附則第十二条第一項において「機構」という。)に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
4項
文部科学大臣は、前項の規定により基準を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5項
第二項の財産の価額は、国立大学法人等の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十条

1項
国立大学法人等の成立の際、旧特別会計法第十七条の規定に基づき文部科学大臣から旧機関の長に交付され、その経理を委任された金額に残余があるときは、その残余に相当する額は、国立大学法人等の成立の日において各国立大学法人等に奨学を目的として寄附されたものとする。この場合において、当該寄附金の経理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

# 第十一条

1項
削除

# 第十二条 @ 機構の債務の負担等

1項
文部科学大臣が定める国立大学法人は、機構に対し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法附則第十三条第一項第一号に規定する承継債務(第三項において単に「承継債務」という。)のうち、当該国立大学法人の施設 及び設備の整備に要した部分として文部科学大臣が定める債務に相当する額の債務を負担する。
2項
文部科学大臣は、前項の規定により債務を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3項
第一項の規定により債務を負担することとされた国立大学法人は、文部科学大臣が定めるところにより、承継債務を保証するものとする。
4項
第一項の規定により負担する債務の償還、当該債務に係る利子の支払 その他の同項の規定による債務の負担 及び前項の規定により行う債務の保証に関し必要な事項は、政令で定める。
5項
前項の債務の償還 及び当該債務に係る利子の支払については、第三十三条第二項に規定する長期借入金 又は債券の発行による収入をもって充ててはならない。

# 第十三条 @ 国有財産の無償使用

1項
国は、国立大学法人等の成立の際 現に各旧機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、各国立大学法人等の用に供するため、当該国立大学法人等に無償で使用させることができる。
2項
国は、国立大学法人等の成立の際 現に各旧機関の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、各国立大学法人等の用に供するため、当該国立大学法人等に無償で使用させることができる。

# 第十四条 @ 国の無利子貸付け等

1項
国は、当分の間、国立大学法人等に対し、その施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部 又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。この場合における第三十五条の二の規定の適用については、同条の表第四十五条第四項の項中「第三十三条第一項 又は第二項」とあるのは、「第三十三条第一項 若しくは第二項 又は附則第十四条第一項」とする。
2項
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3項
前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4項
国は、第一項の規定により国立大学法人等に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5項
国立大学法人等が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項 及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 旧設置法に規定する大学等に関する経過措置

1項
附則別表の上欄に掲げる大学は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人が第四条第二項の規定により設置する別表第一の第二欄に掲げる国立大学となるものとする。
2項
旧設置法(整備法第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)をいう。附則別表において同じ。)第九条に規定する国立久里浜養護学校は、国立大学法人筑波大学の成立の時において、国立大学法人筑波大学が第四条第二項の規定により設置する筑波大学に附属して設置される養護学校となるものとする。

# 第十六条及び第十七条

1項
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# 第十八条 @ 不動産に関する登記

1項
各国立大学法人等が附則第九条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

# 第十九条 @ 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置

1項
国立大学法人等の成立の際 現に係属している国立大学法人等が行う第二十二条第一項 又は第二十九条第一項に規定する業務に関する訴訟事件 又は非訟事件であって各国立大学法人等が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、当該国立大学法人等を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国 又は行政庁とみなし、同法の規定を適用する。

# 第二十条 @ 最初の教育研究評議会の評議員

1項
国立大学法人等の成立後の最初の第二十一条第一項 及び第二十八条第一項に規定する教育研究評議会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める評議員で組織するものとする。
一 号
国立大学法人の教育研究評議会 第二十一条第二項第一号 及び第二号に掲げる者
二 号
大学共同利用機関法人の教育研究評議会 第二十八条第二項第一号から第三号までに掲げる者

# 第二十一条

1項
削除

# 第二十二条 @ 政令への委任

1項
附則第四条から第六条まで、第九条、第十条、第十二条から第十五条まで及び第十八条から第二十条までに定めるもののほか、国立大学法人等の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第二十三条 @ 国立大学法人の納付金等

1項
文部科学大臣が定める国立大学法人は、平成二十四年度の一般会計補正予算(第1号)により政府から当該国立大学法人に対し出資されている金額 その他政令で定める金額のうち当該国立大学法人が第二十二条第一項第九号に掲げる業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する金額として文部科学大臣が定める金額を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
2項
文部科学大臣は、前項の規定により同項に規定する国立大学法人が国庫に納付すべき金額を定めようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3項
第一項に規定する国立大学法人が同項の規定による国庫への納付をした場合には、当該国立大学法人の資本金のうち当該納付に係る金額については、当該国立大学法人に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人は、その額により資本金を減少するものとする。

# 附則別表

(附則第四条、附則第六条、附則第十五条関係)
機関
国立大学法人等
旧設置法第三条第一項の表に掲げる北海道大学
国立大学法人北海道大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる北海道教育大学
国立大学法人北海道教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる室蘭工業大学
国立大学法人室蘭工業大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる小樽商科大学
国立大学法人小樽商科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる帯広畜産大学
国立大学法人帯広畜産大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる旭川医科大学
国立大学法人旭川医科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる北見工業大学
国立大学法人北見工業大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる弘前大学
国立大学法人弘前大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる岩手大学
国立大学法人岩手大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東北大学
国立大学法人東北大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる宮城教育大学
国立大学法人宮城教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる秋田大学
国立大学法人秋田大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる山形大学
国立大学法人山形大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる福島大学
国立大学法人福島大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる茨城大学
国立大学法人茨城大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる筑波大学 及び旧設置法第九条に規定する国立久里浜養護学校
国立大学法人筑波大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる宇都宮大学
国立大学法人宇都宮大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる群馬大学
国立大学法人群馬大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる埼玉大学
国立大学法人埼玉大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる千葉大学
国立大学法人千葉大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京大学
国立大学法人東京大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京医科歯科大学
国立大学法人東京医科歯科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京外国語大学
国立大学法人東京外国語大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京学芸大学
国立大学法人東京学芸大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京農工大学
国立大学法人東京農工大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京芸術大学
国立大学法人東京芸術大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京工業大学
国立大学法人東京工業大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京海洋大学
国立大学法人東京海洋大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げるお茶の水女子大学
国立大学法人お茶の水女子大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる電気通信大学
国立大学法人電気通信大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる一橋大学
国立大学法人一橋大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる横浜国立大学
国立大学法人横浜国立大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる新潟大学
国立大学法人新潟大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる長岡技術科学大学
国立大学法人長岡技術科学大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる上越教育大学
国立大学法人上越教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる富山大学
国立大学法人富山大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる富山医科薬科大学
国立大学法人富山医科薬科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる金沢大学
国立大学法人金沢大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる福井大学
国立大学法人福井大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる山梨大学
国立大学法人山梨大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる信州大学
国立大学法人信州大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる岐阜大学
国立大学法人岐阜大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる静岡大学
国立大学法人静岡大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる浜松医科大学
国立大学法人浜松医科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる名古屋大学
国立大学法人名古屋大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる愛知教育大学
国立大学法人愛知教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる名古屋工業大学
国立大学法人名古屋工業大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる豊橋技術科学大学
国立大学法人豊橋技術科学大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる三重大学
国立大学法人三重大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる滋賀大学
国立大学法人滋賀大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる滋賀医科大学
国立大学法人滋賀医科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる京都大学
国立大学法人京都大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる京都教育大学
国立大学法人京都教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる京都工芸繊維大学
国立大学法人京都工芸繊維大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる大阪大学
国立大学法人大阪大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる大阪外国語大学
国立大学法人大阪外国語大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる大阪教育大学
国立大学法人大阪教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる兵庫教育大学
国立大学法人兵庫教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる神戸大学
国立大学法人神戸大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる奈良教育大学
国立大学法人奈良教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる奈良女子大学
国立大学法人奈良女子大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる和歌山大学
国立大学法人和歌山大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる鳥取大学
国立大学法人鳥取大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる島根大学
国立大学法人島根大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる岡山大学
国立大学法人岡山大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる広島大学
国立大学法人広島大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる山口大学
国立大学法人山口大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる徳島大学
国立大学法人徳島大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる鳴門教育大学
国立大学法人鳴門教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる香川大学
国立大学法人香川大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる愛媛大学
国立大学法人愛媛大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる高知大学
国立大学法人高知大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる福岡教育大学
国立大学法人福岡教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる九州大学
国立大学法人九州大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる九州工業大学
国立大学法人九州工業大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる佐賀大学
国立大学法人佐賀大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる長崎大学
国立大学法人長崎大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる熊本大学
国立大学法人熊本大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる大分大学
国立大学法人大分大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる宮崎大学
国立大学法人宮崎大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる鹿児島大学
国立大学法人鹿児島大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる鹿屋体育大学
国立大学法人鹿屋体育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる琉球大学
国立大学法人琉球大学
旧設置法第三条の三第一項に規定する総合研究大学院大学
国立大学法人総合研究大学院大学
旧設置法第三条の三第一項に規定する政策研究大学院大学
国立大学法人政策研究大学院大学
旧設置法第三条の三第一項に規定する北陸先端科学技術大学院大学
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
旧設置法第三条の三第一項に規定する奈良先端科学技術大学院大学
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
旧設置法第三条の五第一項の表に掲げる筑波技術短期大学
国立大学法人筑波技術短期大学
旧設置法第三条の五第一項の表に掲げる高岡短期大学
国立大学法人高岡短期大学
旧設置法第九条の二第一項に規定する大学共同利用機関(以下「旧大学共同利用機関」という。)のうち、大学共同利用機関法人人間文化研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの
大学共同利用機関法人人間文化研究機構
旧大学共同利用機関のうち、大学共同利用機関法人自然科学研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの
大学共同利用機関法人自然科学研究機構
旧大学共同利用機関のうち、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
旧大学共同利用機関のうち、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構