国立研究開発法人建築研究所法

# 平成十一年法律第二百六号 #

第九条 # 役員の欠格条項の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

通則法第二十二条に定めるもののほか次の各号いずれかに該当する者は、役員となることができない

一 号

物品の製造 若しくは販売 若しくは工事の請負を業とする者であって研究所と取引上密接な利害関係を有するもの又は これらの者が法人であるときは その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。

二 号

前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。

2項

研究所の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
前条」とあるのは、
前条 及び国立研究開発法人建築研究所法平成十一年法律第二百六号第九条第一項」と

する。