第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
国立研究開発法人建築研究所法
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平成十一年法律第二百六号
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第五章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第十三条第一項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。