研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
建築・都市計画技術に関する調査、試験、研究 及び開発を行うこと。
建築・都市計画技術に関する指導 及び成果の普及を行うこと。
委託に基づき、建築・都市計画技術に関する検定を行うこと。
第一号に掲げるもののほか、委託に基づき、建築物、その敷地 及び建築資材についての特別な調査、試験、研究 及び開発を行うこと。
国、地方公共団体 その他政令で定める公共的団体の委託に基づき、特殊な建築物の設計を行うこと。
地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修を行うこと。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。