国立研究開発法人建築研究所法

# 平成十一年法律第二百六号 #

第十条 # 役員及び職員の秘密保持義務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

研究所の役員 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


その職を退いた後も、同様とする。