国立研究開発法人建築研究所法

平成十一年法律第二百六号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月16日 14時45分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第二条 @ 職員の引継ぎ等

1項

研究所の成立の際現に国土交通省の部局 又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。

# 第三条

1項

研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局
又は機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において
引き続き研究所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)で
あって、研究所の成立の日の前日において国土交通大臣 又は その委任を受けた者から
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号
第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の
規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において
児童手当又は同法附則第六条第一項、
第七条第一項
若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の
支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当
又は特例給付等の支給に関しては、研究所の成立の日において
同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の
認定があったものとみなす。


この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当
又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の
規定にかかわらず、研究所の成立の日の
前日の属する月の翌月から始める。

# 第四条 @ 研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置

1項

研究所の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号
第百八条の二第一項に規定する
職員団体であって、その構成員の過半数が
引継職員であるものは、研究所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の
適用を受ける労働組合となるものとする。


この場合において、
当該職員団体が法人であるときは、法人である
労働組合となるものとする。

2項

前項の規定により法人である労働組合となったものは、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号) 第二条 及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項

第一項の規定により労働組合となったものについては、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法 第二条ただし書(第一号に係る部分に限る)の規定は、適用しない

# 第五条 @ 権利義務の承継等

1項

研究所の成立の際、第十一条に規定する業務に関し、現に国が有する権利 及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。

2項

前項の規定により研究所が国の有する権利 及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。

3項

前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第六条

1項

前条に規定するもののほか、政府は、研究所の成立の時において現に建設中の建物等(建物 及び その建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを研究所に追加して出資するものとする。

2項

前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3項

前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第七条 @ 国有財産の無償使用

1項

国は、研究所の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。

# 第八条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第二項 及び第三項 並びに第十五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 職員の引継ぎ等

2項
この法律の施行の際 現に独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海員学校 及び独立行政法人航空大学校の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人海員学校にあっては、独立行政法人海技教育機構)の職員となるものとする。

# 第三条

1項
前条の規定により独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構 及び独立行政法人航空大学校(以下「施行日後の土木研究所等」という。)の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、当該施行日後の土木研究所等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

# 第四条

1項
附則第二条の規定により施行日後の土木研究所等の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2項
施行日後の土木研究所等は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の土木研究所等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の土木研究所等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3項
施行日の前日に独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人北海道開発土木研究所、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海員学校 及び独立行政法人航空大学校(以下「施行日前の土木研究所等」という。)の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の土木研究所等の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の土木研究所等(国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号。以下 この項において「平成二十七年整備法」という。)第三条の規定による改正前の国立研究開発法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号)第二条の国立研究開発法人海上技術安全研究所 及び国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 並びに平成二十七年整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所 及び旧国立研究開発法人電子航法研究所を含む。以下 この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の土木研究所等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の土木研究所等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4項
施行日後の土木研究所等は、施行日の前日に施行日前の土木研究所等の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の土木研究所等の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の土木研究所等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の土木研究所等の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

# 第五条 @ 国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置

1項
施行日前に施行日前の土木研究所等を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の二 及び第十二条の三の規定の適用については、独立行政法人土木研究所 及び独立行政法人北海道開発土木研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人土木研究所の、独立行政法人建築研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人建築研究所の、独立行政法人交通安全環境研究所を退職した者にあっては独立行政法人自動車技術総合機構の、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所 及び独立行政法人電子航法研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の、独立行政法人海技大学校、独立行政法人海員学校 及び独立行政法人航海訓練所を退職した者にあっては独立行政法人海技教育機構の、独立行政法人航空大学校を退職した者にあっては独立行政法人航空大学校の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。

# 第六条 @ 労働組合についての経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により施行日後の土木研究所等の職員となる者であるもの(以下 この項において「旧労働組合」という。)は、この法律の施行の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、旧労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2項
前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条 及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3項
第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

# 第七条 @ 不当労働行為の申立て等についての経過措置

1項
施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の土木研究所等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に中央労働委員会に係属している施行日前の土木研究所等と その職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停 又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条 及び第十六条の規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び附則第八条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第十一条まで及び前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定

公布の日

# 第二十七条 @ 課税の特例

1項

新通則法第一条第一項に規定する個別法及び新通則法 第四条第二項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という 文字を使用するものとされた新通則法第二条第一項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記 又は登録については、登録免許税を課さない

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十五条 @ 経過措置

1項
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日