国立研究開発法人情報通信研究機構法

# 平成十一年法律第百六十二号 #

第二十一条 # 出資者原簿

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十三号による改正

1項

機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2項

出資者原簿には、基盤技術研究促進勘定に係る出資、債務保証勘定に係る出資、出資勘定に係る出資 及び一般勘定に係る出資ごとに、各出資者について次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号

出資の引受け 及び出資金の払込みの年月日 又は出資者の持分の譲受けの年月日

三 号
出資額
3項

政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。