国立研究開発法人情報通信研究機構法

# 平成十一年法律第百六十二号 #

第二十条 # 報告及び検査

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十三号による改正

1項

総務大臣 又は財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又は その職員に、受託金融機関の事務所 その他の事業所に立ち入り、 業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。