国立研究開発法人情報通信研究機構法

# 平成十一年法律第百六十二号 #

第十九条 # 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十三号による改正

1項

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律昭和三十年法律第百七十九号。以下この条において「補助金等適正化法」という。)の規定(罰則を含む。)は、第十四条第一項第十号 並びに同条第二項第三号通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第四条第一号に係る部分に限る)、第四号通信・放送開発法第六条第一項第三号に係る部分に限る)及び第五号障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る)の規定により機構が交付する助成金について準用する。


この場合において、

補助金等適正化法第二条第七項除く)中
各省各庁」とあるのは
「国立研究開発法人情報通信研究機構」と、

各省各庁の長」とあるのは
「国立研究開発法人情報通信研究機構の理事長」と、

補助金等適正化法第二条第一項 及び第四項第七条第二項第十九条第一項 及び第二項第二十四条 並びに第三十三条
」とあるのは
「国立研究開発法人情報通信研究機構」と、

補助金等適正化法第十四条
国の会計年度」とあるのは
「国立研究開発法人情報通信研究機構の事業年度」と

読み替えるものとする。