国立研究開発法人情報通信研究機構法

# 平成十一年法律第百六十二号 #

第十五条 # 業務の委託

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十三号による改正

1項

機構は、総務大臣 及び財務大臣の認可を受けて、前条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号第二号 及び第四号に掲げる業務に限り、債務の保証の決定、出資の決定 及び利子補給金の支出の決定を除く)の一部を金融機関に委託することができる。

2項

金融機関は、他の法律の規定にかかわらず前項の規定による委託を受け、 当該委託を受けた業務を行うことができる。

3項

第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員 又は職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。