機構は、総務大臣 及び財務大臣の認可を受けて、前条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号、第二号 及び第四号に掲げる業務に限り、債務の保証の決定、出資の決定 及び利子補給金の支出の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
国立研究開発法人情報通信研究機構法
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平成十一年法律第百六十二号
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第十五条 # 業務の委託
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日
( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十三号による改正
金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、 当該委託を受けた業務を行うことができる。
第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員 又は職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。